意外に知られていない
2009年秋から『特定住宅瑕疵担保責任の確保等に関する法律』が施工されます
これは新築住宅の売主(建設業者・宅建業者等)に瑕疵担保責任履行の為の資金確保措置を義務付するもので
①保証金の供託
②保険制度への加入
のいずれかを行わなければならなくなるのです。
この法律で気をつけなければならないのがこの法律の施工日を超えて引渡しを行う全ての住宅が対象となると言う事です。注文住宅で工期が延びたり分譲住宅で売れ残りが発生しても対象物件になってしまいます。
しかし意外にもこの法律について、設計者を含め業者の方々に知らない方が多いのが現実だったりします。慌てて対応出来るものでもないので事前に確認する事が必要となり、設計者さんも業者選定で不備が発生しない様に気をつけて頂きたいです。
②の保険制度も国が指定する『保険法人』でなければならず現状の保険期間で良いか確認する必要も出てきます。もし②の保険制度を活用しないのなら①の保険金の供託という制度がありますが、1棟辺り2000万円の供託が必要となりこの供託金は法務局に納める事となる予定です。供託金は預けるという形になりますが銀行預金の用に一定期間は引き出すことが出来ません。また引渡しをしてから50日過ぎても納めないとその後は新築住宅の請負契約が出来なくなってしまうのです。
家を計画されている方も業者さんに聞いてみた方が良いと思いますし、業者さんもまだ知らないようでしたら今からでも遅くは無いので調べてみてください。そして設計者さんも気にすべき事だと思います。
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コメント
ええ!?
まじっすか!?
全然知らなかった・・・。
また新たな波紋を呼びそうですね。
その制度そのものは素晴らしいと思いますが、業界の冷え込みにならないか心配な所ですね・・・。
僕も勉強してみます!!
投稿: かず | 2008年2月22日 (金) 16時49分
施工者に対する法律なので設計者に対してはあまり情報が発信されてないみたいです。
ただ知らないと契約の時に困るかもしれませんね。だって…ポイントは引渡しですから…
投稿: Nobu | 2008年2月22日 (金) 20時09分